欠陥住宅事例4

■(1)今回のニュース、事例

 こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今回は築1年の家を調査した例です。
 
 
 
■今回の不備_______________________
 
 ・柱の上下 端部の金物が付いていない
           平成12年告示 1460号2項違反
           
 HPの躯体編 在来工法 2位金物の不備に写真例があります
 ◆https://www.ie-kensa.com/wasut3.php 
  
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 今日は「木造在来工法の金物」についてお話します
 
 
 阪神淡路大震災はまだ記憶にあると思いますが
 この地震が建築業界に与えた影響は大きいです。
 
 
 地震後の調査で問題になったのが
 
 
 ・木造住宅で「筋交い」や「柱」が抜けて倒壊した家
  が多かった事です。
                         
 地震の力で簡単に抜けたようです。
 
 
 実はこの当時でも公庫仕様書には柱や筋交い端部を
 金物で止めるようになっていましたし、
 建築基準法でも曖昧ですが「緊結」しなさいと
 令47条に記載があります。
 
 
 でも守られていない現場が大半です。
 (これで実際に裁判やっている例があります)
 
 
 震災後の同年5月 国土交通省から公庫仕様を
 参考にし施工するような「通知」が出ています。
 
 そして平成12年5月に法改正で金物規定が
 明快になっています。
 
 
 
 法改正から現在7年経ちましたがこの部分はまだ
 間違いが多く法違反している現場が大半です。
 
 
 法は整いましたが現場が対応できていません。
 
 
 なぜでしょうか?
 
 
 理由は
 「職人、監督が理解していないからです。」
 
 
 
 
 金物の種類も多く間違いがないか確認するのも大変です
 この部分は非常に構造上重要で
 
 対策として
 
 ■自分側の第三者の建築士にチェックさせる
 ■全ての柱を金物で止める金物接合躯体の選択
  (ウッドワン、セブン工業などが供給)
 
 が良いと思います。
 
 
 
 平成12年の法改正で瑕疵担保10年保証が義務付けられました
 金物が心配な方は「時効」になる前に検査して下さい。
 (知り合いにも教えてあげてください、2×4は心配ないです)
 
 時効が消滅すると「不法行為」で訴える事はできますが
 非常に困難です。
 
 
 
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■(2)編集後記

 昨日、上記の現場で業者との話し合いに立ち会いました。
 
 補修が大変なため裁判も想定していましたが
 非を認めていただき補修を受け入れてくれました。
 
 
 ただやはり、工事中に気が付けば、簡単に済んだことです。
 
 
 建築士が監理しているのに見落とすのは
 「意識して見ないから」です。
 
 
 私も設計、監督の経験がありわかりますが
 現場に来て品質のチェックが一番後回しになってしまいます。
 「検査する」という意識が大事です。

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