
現法律では建築基準法が定めている耐震性能は「人命の保護」を目的としていて
内容を解釈すると「崩壊」寸前の「大破壊」まで容認している事になります。
従って無傷な状況から崩壊寸前までを含めて「大丈夫」と言う事になります。
業界では確認申請を通す事が大事と認識され確認申請が通れば全て安全という状況がある。
建築主は建築基準法を満足していれば生命の保護はもちろんのこと
「財産としての建物も壊れない、大丈夫」と誤った解釈をしている。
例えば
筋交いの材料でひび割れが生じているとか、死ふしがあるとか、
材料の乾燥収縮で断面がやせたとか
構造用合板で釘のピッチが粗いなど、現場で考えられる事は多数です。
また、
品確法の耐震等級1(最低の等級)は基本的に基準法同等であるが、
算定の基準(面積の範囲など)が違うため
基準法ぎりぎりの建物は品確法の耐震等級1は取れません
できたら建築基準法の1.5倍の安全率を見て計画する事が望ましいです。
建築士が外注の場合は当社のような第三者検査機関にチェックしてもらう事が重要です。
(法に適合しているか、どのくらい余裕があるかは建築士でないとわかりにくい)
当社の新築検査はこのチェックを必ず行なっています。(プレハブ住宅を除く)
基準に満たない場合はもちろん、不足の場合でも強化指示いたします。
最初に基準を1.0から1.5にあげることは費用的はあまり増えませんが、
建ててしまってから工事すると数百万円の工事になります。
本当に家族が安心して住めるように地盤、構造面での検討を
最初にきちんとする事が重要です。
2007年 2月 長井 良至