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家を建てる前に耐震について考える・・・
                 
業界の悪態に流されないために

現法律では建築基準法が定めている耐震性能は「人命の保護」を目的としていて
内容を解釈すると
「崩壊」寸前の「大破壊」まで容認している事になります。

従って無傷な状況から崩壊寸前までを含めて「大丈夫」と言う事になります。


業界では確認申請を通す事が大事と認識され確認申請が通れば全て安全という状況がある。

建築主は建築基準法を満足していれば生命の保護はもちろんのこと
「財産としての建物も壊れない、大丈夫」と誤った解釈をしている

建築基準法を信頼して大丈夫か?
法ギリギリの怖さ
住宅に関し建築基準法を1.0としてぎりぎりの設計を良く見かける。

1.01と0.99の違いは何でしょうか? 1.01がOKで0.99がNG ?

簡単に線引きできるものでしょうか?
もし、現場で施工、材料のムラがあれば基準は下回ります。

例えば

筋交いの材料でひび割れが生じているとか、死ふしがあるとか、
材料の乾燥収縮で断面がやせたとか

構造用合板で釘のピッチが粗いなど、現場で考えられる事は多数です。

また、

品確法の耐震等級1(最低の等級)は基本的に基準法同等であるが、
算定の基準(面積の範囲など)が違うため
基準法ぎりぎりの建物は品確法の耐震等級1は取れません

安全な家にするには
2階建てはノーチェック
2階建ての住宅は確認申請時に構造に関する部分はチェックされていません。
計算間違いしていても通ります。

事実、H18年大手分譲メーカー2社が数百件計算を間違い基準を下回っていたという
事例は社内で気が付いたものでした。

最近は壁の量だけでなくバランス(位置)も重視されています。
平成12年の告示でこの確認が義務化されているのに計算しなくても
確認申請が通ります


確認申請を許可する民間検査機関は責任を設計者に全て押し付けています。
安全に線引きせずに建築士が技術の進歩を取り入れより安全に設計する事が必要です。

できたら建築基準法の1.5倍の安全率を見て計画する事が望ましいです。

建築士が外注の場合は当社のような第三者検査機関にチェックしてもらう事が重要です。
(法に適合しているか、どのくらい余裕があるかは建築士でないとわかりにくい)

当社の新築検査はこのチェックを必ず行なっています。(プレハブ住宅を除く)
基準に満たない場合はもちろん、不足の場合でも強化指示いたします。


最初に基準を1.0から1.5にあげることは費用的はあまり増えませんが、
建ててしまってから工事すると数百万円の工事になります。


本当に家族が安心して住めるように地盤、構造面での検討を
              最初にきちんとする事が重要です。
                        
2007年 2月  長井 良至

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