事例550『防火施工の不備』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
あっせん仲裁に立ち会ってきました。
今日は特に、何かをしたわけではありませんが
双方の緊張感を感じ、何だか疲れました。
■(1)今回の事例______
「防火施工の不備」
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欠陥住宅を調査する建築士のブログ-省令準耐火
 
 
◆写真解説
省令準耐火仕様の家。
間仕切り壁上の防火被覆材をたくさんの配管が貫通。
周囲にあいた開口の防火処理が未施工。
◆内容説明
住友林業、一条工務店などの木造大手は、
標準で省令準耐火構造になっています。
その他、タマホームなどはオプションです。
この住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、
         「各室防火」、
         「他室への延焼遅延」
         
 図解 http://www.flat35.com/files/100163462.pdf
金銭的なメリットとして、一般の木造住宅より
火災保険料が割安となる可能性があります。
(火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについては、
各保険会社にお問い合わせください。)
省令準耐火構造は任意の選択であるため、
行政が取り締まることは通常ない。
だから、自主検査以外はなく。
デタラメに施工しても、バレることはない。
◆対策
完成後の瑕疵検査に行って、この施工不備をよく指摘します。
瑕疵担保期間が過ぎていると、責任逃れをする業者が大半です。
あとからの修補は、壁や天井をめくる必要があるため、
工事中にきちんとチェックしておくことが大切です。
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■(2)編集後記
ホームページに掲載している欠陥写真、
掲載から約7年、今回で600枚目になりました。
「写真のおかげで、自分で欠陥を見つけることができた」
「現場監督が参考にしてます」など、
たくさんのお言葉をいただいています。
少しは欠陥予防に役立っていると思うと、
1000枚を目標に続けていくつもりです。
現在裁判中で、相手業者の心理を考慮し、
未掲載のすごい写真も、たくさんあります。
今後の内容にご期待ください。

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