事例563『構造金物 取り付け位置の不備』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
<耐震強度偽装>行政責任を認めず 最高裁判決
予想どおりの判決が今日出ました。
「建築物の安全性は一次的には建築士が確保すべきだ。
自治体は、建築士が義務に従っている前提で審査する」
業者がよく口にする
「確認申請、中間、完成検査があるから欠陥の心配はない」
という話を信用してはいけないということです。
行政でもこうですから、
民間の第三者機関、瑕疵保証も同じこと。
欠陥を防ぐには、自分側の建築士が
細かくチェックするしかないです。
■(1)今回の事例_________
「構造金物 取り付け位置の不備」
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欠陥住宅を調査する建築士のブログ-構造金物
 
◆写真解説
柱の抜けを防止するため、柱頭と梁を固定する金物。
間違えて梁と梁を固定する位置へ施工した。
◆内容説明
筋交いなどの耐力壁は、大きな地震などの水平力に抵抗すると
柱に引き抜き力がかかる。
現在、計算などによって引き抜き力を求め、
柱が抜けないように適正な金物を取り付ける義務がある。
今回は、大工さんがうっかり位置を間違えた例。
たくさん金物を施工するため、
こういったミスは起きやすい。
◆対策
金物は全数検査が必要です。
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■(2)編集後記
最近、図面チェックをしていてよく気になること。
それはベタ基礎について。
人通口の位置や基礎形状に疑問を抱くことが多い。
仕様規定では、詳細なことまでは書かれていない。
ですから、「ここはおかしい」と言ったところで法違反でなければ
業者も対応する義務はありません。
ただ、大地震時にどうなるだろうと思えば、指摘をしたくなる。
2階建ての住宅では、瑕疵保証検査会社が
保証をする関係で基礎をチェックしている。
しかし、ここにも詳細な基準はなく、少し形が変わった家など
イレギュラーな場合はよく分からないみたいで、
おかしな基礎でも審査が通っている。
(公表していない特例がいろいろあるようです)
よほどの大地震が来ない限り、簡単に考えて基礎を造っても
壊れることはない。
大地震が来て基礎が壊れたら、
業者や建築士は「想定外」と言って逃げるのでしょう。

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