事例441『ユニットバス断熱材の手抜き』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 年明け早々、膨大な量の鑑定書作成に追われています。
 そのため、昨日ようやく、届いた年賀状をじっくり見ました。
 その中に悪徳業者からの年賀状があった。
 
 裏側には、「今年もよろしくお願いします」と
 印刷されていました。
 
 
 一瞬、改心でもしたかと思いましたが、
 きっと、事務員さんが脅迫文を郵送するとき、
 パソコンへ住所を登録したために、
 自動的に送られて来たのでしょう。
 
 
 
■(1)今回の事例___________
  「ユニットバス断熱材の手抜き」
 __________________
 
 
欠陥住宅を調査する建築士のブログ-ユニットバス断熱
 
 ◆写真解説
 
 省エネ対策等級4への対応のため、
 ユニットバスの洗い場床裏に断熱材が吹き付けてある。
 
 ただし、施工がいい加減なため、未施工箇所が点在する。
 
 
 ◆内容説明
 
 大手ハウスメーカーの現場。
 この件を指摘したところ、メーカーの回答は
 
 「断熱材が必要な箇所であるが、
  厚さなど詳細な基準がないので、現状でも問題はない」
 
 いろいろなパターンがある建築では、
 基準に対し「完全一致」は難しく、
 「部分一致でもOK」は、逃げ口実によく使われる。
 
 
 これを見て、きちんとした仕事だと、思う人はいないでしょう。
 床下で、バレることが、まずないから
 職人は、いい加減に施工していると思います。
 
 
 この施工で、問題がないと開き直るハウスメーカーには
 呆れます。
 
 一件認めてしまうと、他への波及が怖いからでしょうか。
 
 
 ◆対策
 
 目につかない箇所に、手抜きが存在する可能性が高い。
 
 隠蔽前に、主要部をチェックする。
 
 
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■(2)編集後記
 工事が始まってから、欠陥が発覚して
 相談に来る方が本当に多い。
 
 それは、仕方がないと思いますが、
 業者が悪徳ですと、処理が大変です。
 
 
 契約前に相談してくれれば、
 それなりの予防をはることができます。例えば、
 明らかな悪徳業者との契約を排除することや、
 契約約款などの差し替えを、指示することもできます。
 
 ただし、大手ハウスメーカーなどでは
 いくら施主に不利な内容であっても
 一人の例外は認めないとの理由で、約款の差し替えは不可能です。
 
 
 一般的に、多く使われる契約約款は、
 「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款」
 
 名前から公的な感じで、中立に思えます。
 ただし、全国建設業協会など、7つの業界側の団体から
 構成される委員会で検討されているものであり、
 消費者側の団体は含まれていない。
 
 過去の裁判から、業者側のずるい逃げを断ち切ることなど、
 消費者保護を配慮した「日弁連の契約約款」と比べてみると
 業者に有利な内容です。
 
 いくつかある中で、ひとつだけ具体的な例を紹介します。
 工事内容等に不備があり、施主が完成時にお金の支払いを
 止めた場合で、実際には瑕疵ではないとの結論になったときに
 支払う金利。
 
 民間連合協定の約款は年10%(昨年改訂前は14.6%)
 日弁連の約款は年6%
 
 これは、反対に業者が工期を遅らせた時の遅延延滞金も
 同金利であるため、お互い様の感じもします。
 ただし、契約工期に余裕を持たせるなど、
 業者側にとっては、延滞金の発生は予防できる。
 
 
 その他、日弁連の契約約款は、
 施工の技術基準が、きちんと表記されているし、
 瑕疵が発覚した場合、中途半端な補修も禁じています。
 
 ですから、品質に自信がない業者は、
 日弁連の契約約款を拒むでしょう。
 (拒むような業者とは、契約しなければよいです)
 
 
 ただし、この約款、理想的すぎるがゆえに、
 現実的に難しいと思われる内容も含まれています。
 
 それは、主任(現場)技術者は、
 同時に3棟を超える現場を担当してはいけない。
 という内容と、監理者をきちんと立て、業務を遂行させる。
 
 
 多くの工務店は、現場技術者1人が3棟の受け持ちでは、赤字になる。
 多くの建築士は、通常の監理報酬では、約款通りの監理はできない。
 
 施主自身が、この2つの追加費用を負担できればよいが、
 100万円超の金額であることは確実で、大半は難しいと思います。
 
 その場合、15から30万円ほどの費用で
 品質管理面をカバーするのが、第三者検査。
 
 当然ですが、業者側と関係がなく、
 甘い検査をしない会社を選ぶことが大事です。
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