基準法は都合のいい法律?

気がついたら、もうこんな時間。
明日も忙しいのでそろそろ帰ります。
建築基準法は欠陥であることを証明するのに重要な法律ですが、
ときに欠陥を造った業者側の味方もする。
具体的に言いますと、
欠陥の現象が明らかでも
「基準法に記載がないから欠陥ではない」とか
「基準法は行政法規であり、主に建築主事による建築確認の基準だから
本件は適用外だ」という反論が来ることが多々あります。
つまり、業者側が基準法を盾にすることができるのです。
役所に相談に行っても、公務員である担当者は基準法の範囲内でしか
判断しませんし、業者から利益を得ている保険検査会社や
建築士に意見を求めても同様です。
「基準法に書いて無ければ、何でもいい」と彼らは思ってはいないでしょうが、
立場上、そう言わざる得ないでしょう。
建築は材料や形など多種多様なため、
基準法だけでは到底カバーしきれません。
フラットや建築学会の仕様書などが
不足箇所や基準法の詳細を補っている形をとっています。
きちんと施工させるためには
契約書にこれらの施工基準を明記することが大事です。
どうやって書いていいか分からない場合は、
日弁連の契約約款(第3条に明記)を使えば簡単です。
契約約款は通常、業者が用意をします。
この契約約款を最初から使う業者がいたら、
品質によほど自信がある表れだと思います。
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