事例535『筋交いを切り欠き、階段の段板を差し込んだ』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今日は予定が4件。
3件が午後に集中しています。
午前中の予定を終え、移動中の休憩に書いています。
■(1)今回の事例________
「筋交いを切り欠き、階段の段板を差し込んだ」
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欠陥住宅を調査する建築士のブログ-筋交い切り欠き
 
◆写真解説
筋交いを切り欠き、階段の段板を差し込んでいる。
切り欠いた箇所は、大地震時に破損しやすい。
◆内容説明
最近は減ってきている事例です。
ただ、基準に疎い大工さんに当たれば、未だに要注意。
建築基準法施行令第45条4 筋かいには、欠込みをしてはならない。
とあるように、禁止事項です。
大きな抜け節なども断面が欠損するのでダメです。
◆対策
本例は、階段下の断熱材が未施工だったため確認できましたが、
通常、この箇所はあとから確認が不可能。
施工中、閉じられる前に確認することが重要です。
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■(2)編集後記
10月よりはましですが、今月もやや忙しくしています。
(24日~年末は余裕があります)
そんな中、紛争中の相手業者へ対する反論をいくつかしないといけません。
明らかな瑕疵があるのに、訳のわからないことを言って逃れようとしている。
多くの業者側の建築士と優秀な弁護士で知恵を絞っているようで
「おみごと!」と言える言い逃れをしてきています。
真剣に取り組まないと押されそうなので、時間をかけたいと思います。

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