旭化成ホームズに対し「不当約款」の差し止め請求

ハウスメーカーと早期に契約をして、契約金を払い、
その後、細部を詰めていくと、予算や希望に合わないことが出てきて
契約をやめるケースがある。

その時に問題となるのが、契約手付金返還。
工事が始まったならともかく、打ち合わせを数回しただけなのに
数百万円、没収されてしまう例が多い。

契約前に約款の内容が明らかに業者有利だと思っても、大手の場合は、
「例外は認められない」ということで約款の差し替えは不可能でした。

今回の消費者機構日本の差し止め請求は画期的だと思います。
「適格消費者団体の消費者機構日本は、旭化成ホームズと消費者の間で契約手付金返還
を巡る複数のトラブルがあったとして、消費者契約法に照らして不当と見られる契約約款
条項の差し止め請求を旭化成ホームズに対して行った。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html

ここのホームページを見ると、一条工務店群馬の事も記載されています。
ぼったくりのようなシステムが改善されるよう、今後の動きに注目です。

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