事例757『耐火施工の不備』

今日は夕方から電話が多く、計2時間くらいは
話をしていたと思います。

そのため、遅い時間の発信になってしまいました。

 

■(1)今回の事例______________

「耐火施工の不備」
_______________________
省令準耐火UB

◆写真解説

省令準耐火仕様の家。ユニットバスの天井点検口をのぞくと、
必要な石膏ボードの施工がない。
ユニットバスの壁、天井も石膏ボードを施工し、
耐火性能を確保する必要がある。

 

◆内容説明

省令準耐火構造の住宅とは。
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、
住宅金融支援機構などが定める基準に適合する住宅をいいます。
(木住協仕様もあります)

省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、
「各室防火」、「他室への延焼遅延」が挙げられる。

通常の仕様に比べ、基準が厳しい施工は以下です。
・軒天の防火
・壁上のファイヤーストップ
・石膏ボードのビスピッチ
・天井下地組
・石膏ボード開口の処置など
省令準耐火に対する現場検査などはないため、
施工が間違っているケースが多い。

100%完璧に施工が出来ている現場を見たことはない。

 

◆対策

工事途中。特に大工工事の途中、完成時にチェックする。

 

==============================

■(2)編集後記

第三者検査会社は、依頼者から欠陥を見つけることを期待され、
業者を加害者、依頼者を被害者にしないといけない。

あるFC形態の検査会社の書類を見ると、その意識が強すぎるようです。
それか、知識がないかのどちらかです。
瑕疵でも何でもない現象に対し、構造に問題があるなどと
結論付けてしまっている書類を見ました。
(業務が終わっていないため、詳細の記載は控えます)

問題ありませんと書けば、依頼者の期待を背くと思い
何が何でも「瑕疵あり」にしてしまうようです。
素人は騙せても、知識のある業者は騙せません。
業者からのおかしいと指摘を受け、でっち上げの指摘なので反論もできない。

結局、依頼者の不安を一時煽っただけ。
依頼者も問題がないなら、ないと言って欲しかったと言っております。

依頼者は専門的なことが分からないから
依頼するのであって、正しいジャッジを求めています。

  • URLをコピーしました!
安心への第一歩!まずはお気軽にお問い合わせ下さい 売り込みは一切致しません

052-739-5471

24H自動音声対応案内

有限会社カノム
名古屋オフィス: 名古屋市守山区小幡南三丁目20-28 シャトー小幡駅前 303
浜松オフィス : 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町鵺代

即対応・土日検査可 24時間受付 メールでのお問い合わせはこちらをクリック