先週、横浜地方裁判所の判決。
屋根に載せた太陽光発電パネルの反射光は、原告
にとっては受忍限度を超えるまぶしさがあると認定。
太陽光発電パネルの一部を撤去と、計22万円を
損害賠償として支払を命じた。
屋根の高さが低いために、隣家の居室へ光が
反射するようになっている様子である。
家を建てた建築会社はローコストメーカー。
設計にそれほど手間をかけないため、
隣家への配慮にかけていたようです。
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太陽光発電 隣家被害
有限会社カノム 名古屋市守山区小幡南三丁目20-28 シャトー小幡駅前 303
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