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事例158(筋交い金物ビス不足)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今週からでしょうか、
 現場で防寒着がいらなくなりました。
 
 サクラも満開で季節の変わり目を感じてます。
 
 
■(1)今回の事例_________________

 ・「筋交い金物のビス抜け」
 ________________________
 
 158

  
 ◆写真解説  ↑クリックすると拡大します。
 
 筋交い端部金物。
 写真で見える範囲でビス抜け2本。
 (丸印は筋かい面6本必要と表示あり→5本しかない)
 ビスが少ないと所定の耐力が出ず違法。
 

 ◆内容説明
 
 大地震時に筋かいが外れないよう
 
 平成12年告示1460号第一号で
 筋交い端部の接合方法が定められました。
 
 その中の接合方法と同等認定品が
 金物メーカーから出され
 多く使われています。
 
 メーカー指定の施工方法を守らないと
 当然違法であり、耐力不足になります。
 
 あとから発覚すると
 補修、修理が大変な箇所であり
 きちんと施工させることが必要です。
 
 
 
 ◆対策
 
 よく、役所の検査を受けるから大丈夫だ
 という話を聞きますが、
 
 役所もしくは民間機関はビスを全て検査しません。
 
 
 自主検査もしくは
 第三者の全数検査が必修です。
 
  
===========================

■(2)編集後記
 
 
 住宅不況の影響を受けて
 昨年に比べ新築工事中の検査が減っています。
 その代わりに最近増えているのが
 
  「欠陥検査」
 
 健康診断みたいなもので
 何となく自覚症状があり、それを確かめるために
 依頼してくるケースが大半です。
 
 たまたまかもしれませんが
 最近の検査で重大な法違反が見つかるケースが
 
  80%以上
 
 古い家ばかりでなく新しい家もあります。
 
 重大欠陥事項を依頼者に告げるときは
  複雑な心境です。
 
 患者にがんを告知する医者の心境と同じかもしれません。
 
 
 大地震が来るまで構造的な欠陥は気が付かない。
 
 大地震が来て家が倒壊すれば欠陥だったのか
 証拠が残らない。
 
 
 大地震が来てからでは手遅れです。
 
 何かおかしいと感じたら
 家の診断(検査)をすることをお薦めします。

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