欠陥住宅事例96(筋交い切欠き)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 珍しく、深夜のメルマガ発送です。
 週2回の発行ペースが最近、週1になっていたので
 ちょっとがんばりました。
 
 
■ 今回の事例__________________
 
 ・「筋交いの欠損」
  _______________________
 96

 
 

  写真解説:筋交いを切欠いて、金物を通している。
        違法であることはもちろん、これでは
        力がかかった際、筋交いが破損してしまう。

 
 建築基準法施行令 第45条4に
 「筋交いには、欠込みをしてはならない・・・」
 
 と記載があります。
 
 
 法律になくても、
 筋交いは耐力壁を形成するもので
 写真のような切り欠きがあれば、その部分は弱くなり
 ダメな事は判断付くと思います。
 
 
 今回は
  金物が付かないから、筋かいを切り欠いた。
 
 きっとこんな理由で施工したのでしょう。
 
 
 金物の位置や種類を変えるとかすれば
 きちんと施工できたはずです。
 
 この部分は壁の中に隠れるため
 
 「とりあえず付けておけば良い」
          と思うのでしょう。
 
 
 施工上の余裕は多少必要ですが
 
 構造部に関しては
 チョットくらい仕方がない
 は通用しません。
 
 
 
 ◆対策
 
 今回の事例は、よく見ないと
 木と金物の色が似ているため、
 気が付かない事があります。
 
 役所の検査では見落としがちです。
 
 
 構造のチェックは、重要なため
 それぞれの見落としをカバーする意味でも
 設計者など何重かで行なうべきです。
 

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