事例779『気密パッキン未施工』

今日の午前中は、雨漏り検査で屋根の上に2時間。
午後一番は、配筋検査で屋根の上に1時間。
顔、腕、首が日焼けで赤くなりました。

今年の5月は、記録的に暑かったようです。

 

■(1)今回の事例______________

「気密パッキン未施工」
_______________________
基礎通気

◆写真解説

基礎断熱仕様のユニットバス部、気密パッキンの施工忘れ。
通気があると断熱材の効果がない。

 

◆内容説明

ユニットバス廻りは断熱、気密欠損しやすい箇所であり、
ここ数年、ユニットバスの下を基礎断熱し
密閉にする会社が増えています。

写真は、人通口の蓋をあけ、中を確認した写真。
基礎パッキンが気密タイプでないものが施工されている。
これでは外気が入るため、断熱材の効果がなくなる。

ユニットバス部の断熱方法は、省エネ対策等級4の
施工基準などに記載されています。

 

◆対策

ユニットバス廻りの断熱仕様を確認し、
ユニットバスが設置される前に現場を確認する。

 

==============================

■(2)編集後記
空き家対策特別措置法が今日施行されました。

具体的な内容は、
市町村に空き家への立ち入り調査権を付与。危険と判断すれば
「特定空き家」に認定し、所有者に修繕や撤去を勧告、命令する
ことができる。国土交通省の指針案は判断の目安として、
「建物が著しく傾いている」「屋根や外壁に脱落、飛散の恐れがある」
「ごみの放置などで多数のネズミやハエなどが発生している」などを挙げている。

修繕や撤去を求められても、費用が出せない場合や
更地にして高くなった固定資産税を払っていけるかなど
問題はありそうです。

  • URLをコピーしました!
安心への第一歩!まずはお気軽にお問い合わせ下さい 売り込みは一切致しません

052-739-5471

24H自動音声対応案内

有限会社カノム
名古屋オフィス: 名古屋市守山区小幡南三丁目20-28 シャトー小幡駅前 303
浜松オフィス : 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町鵺代

即対応・土日検査可 24時間受付 メールでのお問い合わせはこちらをクリック