事例180(防火規制違反)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今日の午前中は書類作成。
 午後からは2件検査予定があり
 最終は日没ぎりぎりの予定。
 
 日が長いので7時過ぎまで検査可能です。
 
 
■(1)今回の事例_________________

 ・「防火規制違反」
 ________________________
 
 180
 

 
 
 ◆写真解説 ↑クリックすると拡大します
 
 防火構造とするべき外壁の内側に、
 必要な石膏ボードの施工がない。
(断熱材もない)

 
 ◆内容説明
 
 準防火地域 木造2階建ての外壁
 
 外側 サイディング
 内側 石膏ボード(9.5mm)などで
 
 「防火構造」とすべき箇所の内側の石膏ボードの施工がない。
   建築基準法第2条8号改正(告示1359号)
 
 私が検査している経験上
 岐阜県は行政の中間検査で指導を受けるため
 守られている確率は高い。
 
 
 ◆対策
 
 ハウスメーカーさんなどは標準で
 全ての現場に対応済み。
 
 図面で明記されている例が少なく
 現場サイドで判断が難しい場合は
 標準施工にするとよいです。
 
  
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■(2)編集後記

 
 今回紹介した例もそうですが
 無知型の欠陥住宅が多い。
 
 ・改正省エネ法
 ・長期優良住宅法 など
 
 最近また、法改正が続き、
 より現場は混乱するのではないでしょうか?
 
 
 完成済みの欠陥住宅を処理するのは
 購入者、施工者など皆に負担がかかります。
 
 製造側への情報発信を増やして
 元の原因削減に努める必要もあるのでは
 
 と最近、思っています。

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