こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今日の午前中は書類作成。
午後からは2件検査予定があり
最終は日没ぎりぎりの予定。
日が長いので7時過ぎまで検査可能です。
■(1)今回の事例_________________
・「防火規制違反」
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◆写真解説 ↑クリックすると拡大します
防火構造とするべき外壁の内側に、
必要な石膏ボードの施工がない。
(断熱材もない)
◆内容説明
準防火地域 木造2階建ての外壁
外側 サイディング
内側 石膏ボード(9.5mm)などで
「防火構造」とすべき箇所の内側の石膏ボードの施工がない。
建築基準法第2条8号改正(告示1359号)
私が検査している経験上
岐阜県は行政の中間検査で指導を受けるため
守られている確率は高い。
◆対策
ハウスメーカーさんなどは標準で
全ての現場に対応済み。
図面で明記されている例が少なく
現場サイドで判断が難しい場合は
標準施工にするとよいです。
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■(2)編集後記
今回紹介した例もそうですが
無知型の欠陥住宅が多い。
・改正省エネ法
・長期優良住宅法 など
最近また、法改正が続き、
より現場は混乱するのではないでしょうか?
完成済みの欠陥住宅を処理するのは
購入者、施工者など皆に負担がかかります。
製造側への情報発信を増やして
元の原因削減に努める必要もあるのでは
と最近、思っています。