欠陥住宅事例69

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 ホームページの欠陥写真がパート3へ以降しました。
 
 今回は筋交いの欠損です。
 
 
 
■今回の事例_____________________
 
 ・「耐震性などに重要な筋交いの欠損」
  _________________________
 
 69

 
 
 写真解説:筋交いの一部が欠損している。

 
 木造住宅で構造上非常に重要な「筋交い」
 
 柱間に斜めに付き、地震や風の力に対し
 突っ張ります。
 
 
 筋交いの耐力は、建築基準法施行令46条に
 木材の断面が45mm×90mm以上のものを
 壁倍率2.0としています。
 (壁倍率1.0=200kgf/m)
 
 
 これに壁の長さをかけて地震や風に対し
 壁の量が足りているか全体に検討します。
 
 
 
 今回、問題視するのは
 建築基準法施行令45条4にある
 「筋交いには欠き込みをしてはならない」
 
 とあることと、
 
 上記のように筋交いの断面寸法で耐力が決まっていること。
 
 
 
 つまり欠損などで一部でも断面が確保できないと
 壁倍率が確保できず
 
 図面どうりの耐力が確保できない=図面どうりでなくなる。
 
 
 
 今回は欠損の例ですが
 よくあることで、木自体の収縮の問題があります。
 
 製材時に断面が45mm×90mmでも
 現場で乾燥収縮して44mm×88mmなってしまうことは
 
 ・・・良くあります。
 
 
 これで実際に紛争になるケースもあるんです。
 
 法律的に言えばNGですが
 業界人からすれば木の収縮は当たり前であり、
 これを役所の中間検査でも指摘されることはありません。
 
 業者側が木の特性など
 しっかり事前に説明する事が大事ですね。
 
 
 
 ◆対策
 
 木はふしもあり、また、製材、搬入時に傷ついたりもします。
 
 構造検査で点検することが必要です。
 
 

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