欠陥住宅事例77

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 こんな仕組みがあったの?
 
 ~確認申請の特例
 
 
■今回の事例___________________
 
 ・「構造関係規定の審査省略」
  _______________________
 
 
 今回 写真はありません。
  
 建物の外観をお見せすると
 どこの建物か特定できる恐れがあり
 載せる事ができないです。
 
 
 最近、木造住宅の耐力壁量が基準法規準をかなり
 不足してる現場が3件ほどありました。
 
 昨年、分譲住宅大手の会社でも
 何百棟という壁量不足が発覚しニュースに
 なっています。
 
 
 なぜ?建築基準法・・それも重要な構造関係規定が
 守れないのか?
 確認申請や現場検査はどうなっているのか?
 
 
 マンション偽装事件のような
 耐震偽装なのか・・・??
 
  
  
 今回の原因を簡単に説明しますと
 
 木造2階建ての建物は確認申請時に
 
 建築基準法施行令第46条4にある
 地震力、風圧力に対する構造検討(通称 壁量計算)
 の審査を省略できる。
 
 
 もちろん審査の省略はできても
 基準法は守らなければいけません。
 
  ~つまりは建築士を信用しましょうという事
 
 
 
 これをいいことに
 全く構造検討しない建築士がいたようです。
 
 
 壁量だけでなく
 平成12年の告示1352号で壁のバランス(釣り合い)、
 
 同1460号で仕口の金物検討
 
 も義務化されましたがこれらも同様です。
 
 
 先週、壁量不足が発覚した現場の場合、
 
 図面や計算書を見なくても現場を見れば
 
   「明らかに」壁が足らない
 
 
  建築士なら気付くだろうという現場でした。
 
 
 しかし、現実は確認検査機関が検査をして
 合格を出しています。
 
 
   どうなっているんでしょうか。
 
 
 そこで、この検査機関へ電話で質問をしましたが
 
 「すでに終わって処理が済んだもの」
 答えることはできませんと
 
 強く、かなり威張って言われてしまいました。
 
 
 
 実はこの特例も今年12月
 構造設計一級建築士(今年からできます)の
 設計監理物件だけに範囲は狭められる予定です。
 
 
 構造設計一級建築士はビルなどの仕事が主で
 木造住宅などはほとんど手掛けないです。
 
 ですからほとんどの現場で審査がされるように
 なります。
 

 ◆対策
 
 当社で木造住宅の検査をする場合は
 必ず、壁量計算書、金物算定など構造図面をもらい
 計算のチェックをします。
 
 普通は構造関係の図面は施主に出しませんが
 これらの図面をもらいチェックする事でしょう。
 ご自身でやった人います。
 
 壁量計算は数字に強い方なら建築士でなくても
 理解は簡単です。

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